不動産売却知恵袋6

皆さまこんにちは!
ハウスドゥ!女池店です!

不動産知恵袋6回目となります。

 

今回も前回の続きとなります。

 

お客様に売却の前に確認して頂きたいことです。

 

前回のブログはこちらをクリック

 

①不動産の境界、境界上の所有権について

②不動産の敷地内残存物について(地中)

③過去の事件・事故について

④現在の隣地情報について

⑤建物の設備状況

 

前回は①について説明をしましたので

今回は②からの説明になります。

 

②の敷地内残存物(地中)ですが

その名の通りです。敷地内の地中に残存物がある可能性はあるかということです。

建物を建てる際に地盤改良といって敷地の地盤を調べて、建築物の重さに合わせて良い地盤の深さまで杭を入れます。

その際に敷地内残存物があると杭が入らなかったりしてしまいます。

もちろん、大きな岩が地中にあるとか、昔から埋まっているものは分かりません。

どちらかと言うと井戸や浄化槽、前に建てた時の地盤改良杭や建築物のガラなどもわかると良いとは思います。

私も数回ですが、経験があります。

昔の大木、廃棄物、コンクリートなど、様々な物が埋まってました。

特に敷地内残存物は撤去費用がかかるため、建物を壊す際には解体業者に少し地中も掘ってもらえると良いですね。

 

③の過去の事件・事故ですが

これは言わずと知れております。

ですが、過去にあった経験をお話ししますと

売主様からはご家族が昔、自然死をしたことがあるとのことでした。売主様も相続の際に親から聞いたとのことでそこまで詳しくは分からないようでしたが

ある日、その不動産の隣地の方から電話がきて、購入をしたいのだが以前、事故で亡くなった物件なので、もっと安くして欲しいとの依頼がきました。

お話を聞いていくと、ご家族が亡くなった当時を知っている近所の方ははみんな火災事故で亡くなったと言ってますよとのことでした。そちらを売主様に話したところ、それは違い、そういう噂が流れているとのことです。

このような出来事でした。正直なところ、売主様も親御様から聞いて曖昧な中、答えはわかりませんでした。

これは一番良くないですよね。

ですが、このようなことが実際にあるのが事実です。なのでもしお家でご家族が亡くなった場合などは内容を明確にする必要がありますね。

 

また次回に続きます!

 

 

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