不動産知恵袋19
皆さまこんにちは!
ハウスドゥ!女池店です!
不動産知恵袋19
今回の不動産知恵袋は前回の続きで不動産の契約後、不動産の引き渡しについて書いていきます。
売主様と買主様とで無事売買契約を結ぶと次は不動産の引き渡しとなります。
しかしそれまでにやらなければいけないことが多々ありますので、ご説明していきたいと思います。
①不動産の解体、ハウスクリーニング
上物が残っている不動産はもちろん解体をしたり、中古物件であればハウスクリーニングを行います。
もちろんそれらは全て不動産屋が手配をします。
②住宅ローンの手続き
不動産の契約後、買主様にはすぐに住宅ローンの申込みをして頂きます。
その際に事前審査と同様に申込みなので、審査がございます。
その審査で落ちてしまうと住宅ローンが借りれないということもあったりします、皆さんお気づきだと思いますが、不動産の契約後に融資先で再度審査があります。
えっ!?もし審査が落ちた場合、お金を借りられません。
契約を解除するには手付金を放棄したり、違約金を取られるんじゃないの?
そう思った方は不動産売買契約の時に意識がどこかへいってましたね笑 冗談はさておき、銀行で事前審査の時には承認が降りてたのに、その後の申し込みで融資先の審査でやっぱり貸せません。
では買主様はあまりにもかわいそうですよね。
そこで一定の期間内であれば、住宅ローンの審査で落ちてしまっても不動産売買契約を白紙撤回できるよ。
と契約書には書いてあります。
その重要なスケジュール管理ももちろん不動産屋が行います。
また審査が無事に通ったら融資先と住宅ローンの契約があります。
それも重要な流れの一つです。
③司法書士への依頼
不動産を引き渡す際には所有権という権利を売主様から買主様へ移動をします。
はい!あーげたでは不動産の所有権移動はできません。売主様からの不動産登記識別情報(権利書)などの書類を持って法務局へ行く必要があります。
それはなかなか一般の方では難しいのが現状であり、一般的には司法書士へ依頼をします。
また住宅ローンを借りる場合は、抵当権(担保)設定も司法書士に依頼しますが、稀に費用を浮かせたく自分でやると言われる場合もありますが、本当にお勧めしません。
上記以外にも行うことがありますが、大きくいうとこの三つだと思います。
長くなりましたが、読んでいただきありがとうございます。
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